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身体拘束等の適正化のための指針

  • akatuki14
  • 5月14日
  • 読了時間: 3分

 

有限会社 相模テクノ

 

第1条    身体拘束等の禁止

   就業規則第53条2項⑪に記載のとおり、当事業所においては身体拘束等の虐待行為が 

  認められた時は、懲戒解雇とする。従って当事業所においては、緊急やむを得ない場合を 

  除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

  また、介護保険法等は「サービスの提供にあたっては、利用者または他の利用者等の生命または身体を   保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行っては   ならない」としている。

 

第2条    身体的拘束等への対応原則及び条件

   緊急やむを得ず身体的拘束等を行わなければならない場合は、次の三つの要件を全て満 

  たし、かつ「身体的拘束等適正化委員会」において定めた手順に従って行う必要最小限の 

  ものとする。

 ①    切迫性  利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可

   能性が著しく高いこと。

 ②    非代替性  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無いこと。

 ③    一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2 上記、三つの要件を全て満たすことを、関係する複数の職員で合議・確認し、計画作成担当者、管理者  の確認を受け、速やかに家族、利用者代理人に報告し同意を得る。

  また、それらの記録は「身体的拘束等適正化委員会」において定めた書式において記録 

 されていることを必須の要件とする。

3 上記要件を全て満たした場合も身体的拘束は2週間を超えて行う事を禁止する。

 

第3条    緊急避難的行為に対する対応

  前条の規定によらず、「さし迫った危険を避ける」ためにやむなく行う拘束は、刑法及

 び民法上の規程により不法行為とはならない事もあるが、「さし迫った危険」を回避した

 時点で前条の規定による手続きを経る。

 

第4条    身体的拘束等の実施に係わる記録

  前条の身体的拘束等を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身状況並びに緊急やむ

 を得ない理由、拘束の方法と当面の期間、及び合議した職員の署名等を記録し、かつ計画

 作成担当者、管理者の確認を記載し、2年間保存しなければならない。

 

第5条    身体拘束等適正化委員会

  身体的拘束を廃止または回避するために、当法人に身体的拘束等適正化委員会をおき、前条の記録に基  づき、関係法令および前第2条の「拘束対応の原則及び条件」等により、適正に運営されているかを検証  する。

  この委員会は「運営推進会議」を活用し、審議する。審議内容は、介護職員及びその他の職員に周知徹  底させる。

 

第6条    拘束等に係わる研修

  身体拘束等の廃止を適正に実施することを目的に、介護職員その他の従事者に対して年間2回の研修会  を開催する。

  この内容は、不適切な介護、虐待と拘束の身体的拘束等の具体的な内容、身体的拘束等がもとらす弊害  (身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害)及び事例研究等とし、必要に応じて法人又は他グループホーム  と共同して行うこともできる。

  また、本研修会の内容は、介護職員、その他従業員全員を対象としたものであり、勤務の都合等で出席  できなかった者については、資料、記録等により、その研修効果の徹底を図る。

 

第7条    本指針は、身体的拘束等適正化委員会の議を経て、代表者が改正する。

 

                                            以 上

平成30年4月1日制定


 

 
 

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